生活保護基準の引下げに反対する理事長声明
本年8月10日に成立した社会保障制度改革推進法において,生活保護制度に関し,「生活扶助,医療扶助等の給付水準の適正化」を含む見直しを早急に行うこととされ,これを受け,政府が同月17日に閣議決定した「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」においては,「特に財政に大きな負荷となっている社会保障分野についても,これを聖域視することなく,生活保護の見直しをはじめとして,最大限の効率化を図る。」「生活保護の見直しをはじめとして合理化・効率化に最大限取り組み,その結果を平成25年度予算に反映させるなど,極力圧縮に努める」とされている。
さらに,財務省は,本年10月22日に開催された財政制度等審議会・財政制度分科会において,生活保護制度の見直しを提言している。また,本年11月17日に開催された行政刷新会議(新仕分け)においても,厚生労働省が示す生活保護制度の見直し方針が支持されている。
これら一連の動きからすると,来年度予算編成過程において,厚生労働大臣が生活保護基準の引下げを行うことは必至の状況にある。
しかし、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準であるから,安易な引下げは到底認められるものではない。
生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。
また,最低賃金法第9条第3項では,「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」とされているところ,生活保護基準が引き下げられれば、最低賃金の引き上げ目標額をさらに押し下げることにもなりかねず,労働者の労働条件を悪化させるおそれすらある。
生活保護基準の引下げは、生活保護制度利用者の生活レベルをさらに低下させるにとどまらず、市民生活に広く影響を与え,とりわけ困窮する低所得者の負担を増大させることになる。
平成22年4月9日付けで厚生労働省が公表した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば,生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用している者が占める割合)は,所得ベースで15.3%,保有資産を考慮しても32.1%と推計されており,低所得者の多くは生活保護基準以下での生活を余儀なくされているのが現状である。
このような現状に鑑みれば,わが国において真に必要とされているのは貧困対策の拡大・充実であり,生活保護基準の引下げを行うことは,貧困をますます拡大させるだけである。
よって、当連合会は、生活保護基準を引き下げることに強く反対する。
2012年(平成24年)12月28日
九州弁護士会連合会
理事長 山 下 俊 夫