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少年法の適用年齢引き下げに反対する理事長声明

自由民主党は、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げる少年法改正を検討している。この議論は、本年6月17日に成立した、選挙権年齢を18歳まで引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律案」と関連して為されている。

もとより、法律の適用年齢は、それぞれの法律の立法趣旨や目的ごとに定められている。例えば、民法は成年を20歳と定める一方、養子縁組能力や遺言能力を15歳で認めている。また風俗営業法はパチンコ店への入店を18歳から認めている。

このように、法律が適用される年齢については、その法律の立法趣旨や目的に照らして個別具体的に検討する必要があり、選挙権年齢が引き下げられることに関連して、少年法の適用年齢を引き下げるべきであるという議論にはつながらない。

そもそも少年法の目的は、人格の形成途上で精神的に未熟な若者が非行を行った際に、刑罰を科すのではなく、若者の可塑性に鑑み、保護処分を行うことにより成長発達と更生を促し、生育環境の調整を図り、規範意識を醸成させて再犯の防止を図るというものである。現行の少年法では、刑罰法令に触れた少年は、すべて家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による社会調査や、少年鑑別所に収容しての心身鑑別を通じて、科学的に非行の動機や背景事情を調査し、少年の更生に必要な対策が講じられている。

2013年(平成25年)に検察庁が新しく通常受理した少年被疑者数10万8312人のうち、年長少年(18歳、19歳)は4万8642人であり、44.9%を占めている(検察統計年報)。したがって、仮に少年法適用年齢が18歳に引き下げられた場合、家庭裁判所が取り扱っていた少年の約45%について、少年法の適用から除外され、家庭裁判所の手続に乗らないことになる。そうすると、少年の約半数は、成人と同様に刑事手続で処分されることとなるが、成人の起訴猶予処分率が約7割であることに鑑みると、それ以上に多くの少年が起訴猶予処分とされたり、仮に起訴されたとしても執行猶予付きの判決を受けることになる見込みが大となる。こうした少年に対しては、上記更生に必要な対策を講じることができなくなってしまい、少年の更生の機会を奪いかねない。このことは、少年のみならず、将来的には社会にとっても大きな損失になると考える。

また、「昨今凶悪事件が発生している現状を考慮すれば、現行の少年法は甘く、改正した上で、成人と同様の手続を受けさせるべきではないか」という指摘がなされることもある。しかし、このような指摘は、統計上、刑法犯少年の検挙人員数が減少しており、少年による凶悪犯罪の検挙人員数も減少しているという客観的事実に反している。さらに、現行法の下でも、重大な非行を犯した少年については、家庭裁判所から検察官へ送致(逆送)され、成人と同様の刑事裁判手続を受けるという制度が存在し施行されており、少年法が少年に甘いという批判は当たらない。

このようなことから、現状少年法の適用年齢を下げるべき必要性は存在しないというべきである。

以上のように、少年法の適用年齢の引き下げは、少年法の趣旨に反するばかりか、その必要性を基礎づける立法事実が存在しないことは明らかであり、当連合会は、これに強く反対する次第である。

2015年(平成27年)9月17日

九州弁護士会連合会
理事長 前田和馬

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