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憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する
理事長声明

1 日本国憲法は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」(憲法前文)ため、前文で平和的生存権を定め、第9条で戦争放棄、戦力不保持、及び交戦権否認を定めるなど、非軍事の徹底した恒久平和主義を基本原理としている。これは、武力紛争の絶えない現代国際社会にあって、人類の進むべき未来を指し示す先駆的な意義を有する。

2 この徹底した恒久平和主義の下、政府は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(政府解釈による)である集団的自衛権について、これを行使することは憲法第9条に違反し、禁じられているとの解釈を長年にわたり堅持してきた。

すなわち、「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであつて、憲法上許されない」(1981年5月29日の政府答弁書)というのが集団的自衛権についての政府の憲法解釈であり、これは一貫して維持されてきたのである。

3 ところが、近時、このような政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使の容認を目指す動きが進んでいる。

すなわち、安倍内閣総理大臣は、政権発足以来、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈見直しを課題として掲げ、これを目指すことを国会答弁や記者会見等で繰り返し表明している。

また、安倍首相や高村正彦自由民主党副総裁は、1959年の砂川事件最高裁大法廷判決を根拠に、集団的自衛権の行使を憲法が認めていると解釈できるとの見解を表明している。

4 しかし、集団的自衛権の行使を容認することは、先に述べたように一貫して維持されてきた政府の憲法解釈を大きく変更することである。

このような憲法解釈の変更については、従来、政府自身がその問題性を指摘してきた。すなわち、「(政府の憲法解釈は)それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたもの」であり、「政府がその政策のために従来の憲法解釈を基本的に変更するということは、政府の憲法解釈の権威を著しく失墜させますし、ひいては内閣自体に対する国民の信頼を著しく損なうおそれもある、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点から見ましても問題がある」(1996年2月27日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁)、「憲法は我が国の法秩序の根幹であり、特に憲法第9条については過去50年余にわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でなければならない」(2001年5月8日の政府答弁書)などと、法秩序の維持や国民の信頼確保などの観点から否定的な姿勢を堅持してきたのである。

5 また、集団的自衛権の行使を容認することは、それがいかに限定的なものとされたとしても、それにより、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を行使することが許容されることになるのであるから、憲法第9条の規定内容を大きく変更するものとなる。

厳格に定められた憲法改正の手続を経ることなく、政府が憲法の規定内容を変更することは、政治権力の暴走を抑制するためにこれを憲法によって制約しようとした立憲主義に真っ向から対立するものである。立憲主義は、政治権力の暴走によって幾多の人権侵害が惹き起こされてきた歴史の試練と教訓の上に確立した原理であり、わが日本国憲法もこれに拠っている。よって、立憲主義に立脚する日本国憲法の下において、立憲主義を踏みにじるようなことが許されてはならない。

6 さらに、現政権が集団的自衛権の行使容認を目指すに至る過程にも大きな問題がある。

すなわち、現政権は、成立当初から、憲法第9条を改正し国防軍を創設するとする自由民主党憲法改正草案の実現を標榜していた。

現政権は、当初、その実現の要件を緩和するため、憲法改正要件である憲法第96条の先行改正を政治課題としていた。これに対しては、当連合会(2013年(平成25年)10月25日定期大会決議)を含む各界からの多くの反対が寄せられ、事実上、その推進が頓挫している。憲法改正要件の緩和が困難となった段階で、憲法解釈の変更により実質的に憲法を改正するのと同様の効果を得ようとしているのが、集団的自衛権の行使容認を目指す現政権の方針である。

憲法改正のルール自体を変えようとし、それが困難であるとみるやルールの適用を免れようとするのは、立憲主義の下においては到底許すことのできない政治手法であると言わなければならない。

7 砂川事件最高裁大法廷判決を論拠とする見解を安倍首相らは述べているが、同判決は、日米安保条約により駐留する米軍が憲法第9条第2項の「戦力」にあたるか否か、米軍駐留が司法審査の対象に適するか否かについて判断したものであり、集団的自衛権の許否について判断したものではない。同判決は、集団的自衛権を容認するための論拠となりうるものではない。

8 以上より、当連合会は、政府が憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認することに断固として反対する。

2014年(平成26年)5月21日

九州弁護士会連合会
理事長 森雅美

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