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「大崎事件」第3次再審請求特別抗告にかかる最高裁決定に対する理事長声明

最高裁判所第1小法廷(小池裕裁判長)は,2019年(令和元年)6月25日,いわゆる大崎事件第3次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏等)の特別抗告審につき,検察官の特別抗告には理由がないとしたが,職権により,鹿児島地方裁判所の再審開始決定及び福岡高等裁判所宮崎支部の即時抗告棄却(再審開始維持)を取り消し,再審請求を棄却した(以下「本決定」という。)。

最高裁判所が下級審の再審開始決定を職権で覆したのは,前代未聞の異常な事態である。

大崎事件は,1979年(昭和54年)10月,原口氏が,原口氏の元夫,義弟との計3名で共謀して被害者を殺害し,その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず,確定審では,「共犯者」とされた元夫,義弟,義弟の息子の3名の「自白」,「自白」で述べられた犯行態様と矛盾しない法医学鑑定,共犯者の親族の供述等を主な証拠として,原口氏に対し,懲役10年の有罪判決が下された。

原口氏は,第1次再審請求において,2002年(平成14年)3月26日,再審開始決定を勝ち取ったが,検察官抗告により同決定が取り消され,その後再審請求棄却決定が確定した。そして第2次再審請求においても,再審の扉は閉ざされていた。

今般,第3次再審請求審の鹿児島地方裁判所(冨田敦史裁判長)は,新証拠である法医学鑑定人,供述心理学鑑定人の証人尋問のみならず,証拠開示についても積極的な訴訟指揮を行い,「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論づけて,本件について2度目となる再審開始決定をした。これに対して検察官抗告がなされたが,福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)も再審開始の結論を維持し,検察官の即時抗告を棄却して,再審開始を認めた。

ところが,これに対する検察官の特別抗告に対し,最高裁判所第1小法廷は,検察官の特別抗告を「単なる法令違反,事実誤認の主張であって,抗告理由に当たらない」として排斥したにも拘わらず,特別抗告を棄却せずに,職権による判断として,原決定及び原々決定の各再審開始を「取り消さなければ著しく正義に反する」と述べて取消し,再審請求を棄却する本決定を行なった。

これまで3度も再審を認める決定がなされた大崎事件では無辜の救済を目的とする再審手続の中でもとりわけ慎重な判断が求められていた。それにもかかわらず,事実調べを行なった原々決定及び確定審の事実認定を詳細に分析した原決定に対し,人権救済の最後の砦であるはずの最高裁判所が書面審理のみで結論を覆し,再審請求を棄却するという前例のない決定がなされており,再審制度における無辜の救済の理念や「疑わしい時は被告人の利益に」と明言した白鳥・財田川決定を骨抜きにするものと言わざるを得ない。

特に,最高裁判所による再審制度の趣旨を没却する職権行使のあり方には,深刻な問題がある。無辜の救済を目的とし,再審開始の有無を決めるにとどまる再審手続において,検察官の特別抗告に理由がないのに,例外的な職権行使によって再審開始決定を取り消さなければ「著しく正義に反する」という事態は,一般的にも本件においても,およそ想定し難いことである。また,日本の現行法下では最高裁判所の判断内容に対し,不服申立てをする手立てはなく,人権救済の砦であるべき最高裁が冤罪救済を阻む壁として立ちはだかるならば,無辜の救済を目的とする再審手続は無に帰すこととなる。

最高裁判所が再審開始の判断をした1審及び2審の重みを本件決定のような形で覆したことは,最高裁判所がその最も重要な役割を自ら放棄するものであり,正義に反するものである。

当連合会は,最高裁判所が行った本決定は再審制度の趣旨を没却するものであるから,強く抗議する。最高裁判所に対しては,近年の松橋事件や湖東事件において再審開始を確定させてきたように再審の扉を開いて無辜の救済の役割を果たしてきた基本姿勢に立ち返り,人権擁護を最も基本的な使命とする「人権救済の最後の砦」として本来あるべき役割を取り戻すよう求める。そして,極めて特異な例である本決定の影響を受けて全国の裁判官に萎縮効果が生じることがあってはならない。本件が特異な例であり本来の最高裁の姿勢に反するものであることを十分に踏まえ,最高裁判所をはじめとする裁判所が本決定の影響を受けて,今後の再審の門を狭めないようにすることを強く求めるものである。

2019年(令和元年)9月11日

九州弁護士会連合会
理事長 宮國 英男

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