弁護士過疎・偏在の解消とその持続に向けて取り組む決議
当連合会は、管内の弁護士過疎・偏在地域における法的サービスの拡充と国選弁護制度への対応態勢の確立等、市民の弁護士アクセス(司法アクセス)の改善を目指し、それによって基本的人権の擁護と社会正義の実現に資することを目的として、法律相談センターを設置するとともにひまわり基金法律事務所(弁護士会公設事務所)の開設・設置を支援してきた。また、当連合会は、2008年(平成20年)9月、管内における弁護士過疎・偏在地域で弁護士業務を行おうとする弁護士の育成と確保を図ることにより、市民の弁護士アクセス(司法アクセス)を十全にすべく、弁護士法人あさかぜ基金法律事務所(以下「あさかぜ事務所」という。)を設立した。これまでに、あさかぜ事務所で研鑽を積んだ延べ19名の弁護士が、壱岐、対馬などの離島をはじめ管内の九州一円の多くの弁護士過疎・偏在地域のひまわり基金法律事務所などに赴任し(本年4月現在)、弁護士過疎・偏在対策は、一定の成果を上げてきたといえよう。他の弁護士会連合会においても、地域の実情に応じた取組みを進め、一定の成果を上げてきた。
一方で、弁護士業界を取り巻く様々な環境の変化が見られ、あさかぜ事務所をはじめとする養成事務所においては、その存続を維持するためには、財政基盤の強化及び有為な人材の確保が喫緊の課題となっている。
養成事務所の存続は、弁護士過疎・偏在解消に重要な役割を果たしていることから、養成事務所の安定した基盤を整備する必要がある。
そこで、当連合会は、弁護士過疎・偏在の解消とその持続に向けて取り組むため、以下のとおり決議する。
- 日本弁護士連合会とともに、弁護士ゼロワン地域解消状態を持続するため、公設事務所の設置・運営の支援を行う。
- 養成事務所及び弁護士過疎・偏在地域赴任者への途切れることのない支援をより一層推進する。
- 弁護士過疎・偏在地域に赴任する有為な人材を確保するための方策を講じる。
- 日本弁護士連合会と連携・協力し、養成事務所及び弁護士過疎・偏在地域赴任者に対する十分な財政的支援を行うことができる体制を整備する。
- 国及び地方自治体に対し、弁護士過疎・偏在の解消とその持続の重要性について理解を促進するための働きかけを行う。
2018年(平成30年)10月26日
九州弁護士会連合会
提案理由
1 総論
国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために、弁護士過疎・偏在問題に取り組む必要があることは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)、当連合会を含む弁護士会連合会及び全国の弁護士会がこれまで何度も確認してきたところである。
日弁連は、1990年代以降、「市民にとって利用しやすい、開かれた司法」、「いつでも、どこでも、だれでも良質な司法サービスを受けられる社会」の実現を目指し、司法サービスの全国地域への展開に取り組んできた。日弁連は、1996年(平成8年)5月、第47回定期総会において、「弁護士過疎地域における法律相談体制の確立に関する宣言」(以下「名古屋宣言」という。)をした。名古屋宣言の内容を推し進めるべく、特に弁護士過疎・偏在の解消に関しては、1999年(平成11年)の「日弁連ひまわり基金」の設置と全会員からの特別会費の徴収によって(2016年(平成28年)4月以降は一般会計から同基金に組入れを行う方法に変更。)、全国に数多くの法律相談センターとひまわり基金法律事務所が開設・運営されるようになり、加えて2007年(平成19年)に創設された「弁護士偏在解消のための経済的支援」制度の後押しによって、各地に法律事務所の開設が進められてきた。
他方で、国も総合法律支援法のもと、2006年(平成18年)から日本司法支援センターの業務を開始させて、民事法律扶助予算を増額させ、被疑者国選弁護制度及び国選付添人制度などを立ち上げるとともに、弁護士過疎・偏在地域事務所にスタッフ弁護士を配置して、弁護士過疎・偏在解消の役割を担うところとなった。
日弁連の取組みに呼応する形で、2008年(平成20年)9月、当連合会は、管内における弁護士過疎・偏在地域で弁護士業務を行おうとする弁護士の育成と確保を図ることにより、弁護士過疎・偏在地域における法的サービスの拡充と国選弁護制度への対応態勢の確立等、市民の弁護士アクセス(司法アクセス)の改善を目指し、それによって基本的人権の擁護と社会正義の実現に資することを目的として、あさかぜ事務所を設立した。これまでに、あさかぜ事務所で研鑽を積んだ延べ19名の弁護士が、壱岐、対馬などの離島をはじめ管内一円の多くの弁護士過疎・偏在地域のひまわり基金法律事務所(弁護士会公設事務所)などに赴任した(本年4月現在)。
こうした取組みの結果、2011年(平成23年)12月には全国の地方裁判所支部管内における弁護士ゼロワン地域が一旦解消されるところとなり、当連合会管内においては、現在も弁護士ゼロワン地域の解消状態が維持できている。弁護士過疎・偏在の問題は、その解消に向けて大きな進展を遂げたといってよい。
しかし、弁護士過疎・偏在地域には、弁護士の定着が困難な地域が存することから、任期後に新たな弁護士が赴任できる状況を整備しておかなければ、再び弁護士ゼロワン地域が生じることになってしまう。また、弁護士が定着した地域においても、事情により事務所を閉鎖することになった場合には、同様の問題が生じることになる。
弁護士ゼロワン地域の解消状態が持続できなければ、真に弁護士過疎・偏在問題が解決したとはいえない。この問題への取組みは、当連合会のみならず、弁護士全体の使命である。
この点について、日弁連は、2012年(平成24年)5月、引き続き地方裁判所支部単位の弁護士ゼロワン地域解消状態を維持するとともに、地方裁判所支部単位に限らず、アクセスの不便性や具体的ニーズを考慮して必要性が高いと判断される地域に必要な法律事務所の設置を進めることなどを内容とする「より身近で頼りがいのある司法サービスの提供に関する決議」(以下「大分決議」という。)をしたが、未だ道半ばである。
2 体制整備の必要性
弁護士過疎・偏在地域は、地域の人口・経済規模が大きくないため、法律事務所が収益を確保することは容易ではない。収益の見通しが付いた場合でも、地域によっては利益相反の問題などから定着が困難という事情もある。都市部へのアクセスに多大な時間的・経済的コストを要する離島や山間部の地方裁判所支部管内においては、とりわけ深刻である。
一般の法律事務所においては、事務所を維持していくためには収益を全く度外視することはできない。採算の目途が付かない地域に、一般の法律事務所が開設されることを期待することは困難である。そのため、弁護士過疎・偏在地域解消の問題は、弁護士数の増加によって、自然に解決されるものではない。
弁護士過疎・偏在地域では任期に伴う赴任者の交替があり、新たな赴任者を定期的に手当する必要があることから、弁護士過疎・偏在の解消とその持続を実現するためには、絶えず、赴任者を準備しておく体制の整備が求められる。
また、弁護士過疎・偏在地域に赴任すると、地域のリーガルサービスを支える中心を担うことになるから、その責任は重く、相応の質が求められる。
当連合会が設置したあさかぜ事務所は、弁護士過疎・偏在地域への赴任予定者の養成や給源の確保という意味で、重要な役割を果たしてきたといえる。養成事務所は、まさに弁護士過疎・偏在解消の礎をなすものであり、持続可能な体制整備が必要不可欠である。
3 これまでの取組み状況と課題
(1) これまでの取組み状況と成果
あさかぜ事務所の設立以前から、当連合会管内の各弁護士会はそれぞれ弁護士過疎・偏在問題に関する対策を講じてきており、日弁連においても当連合会管内に公設事務所を開設し、弁護士過疎・偏在解消に向けて活動してきたのは事実である。
しかしながら、各弁護士会や弁護士会連合会が個別に取り組むだけで弁護士過疎・偏在問題を抜本的に解決することは不可能であるし、当連合会管内に赴任した公設事務所所長弁護士は、当連合会所属弁護士会以外の弁護士会の出身者も多く、任期満了によって出身地等へ転出し、赴任地はもとより当連合会管内にも定着しなかった例も少なくない。
このことから、当連合会管内の弁護士過疎・偏在地域を解消するために当連合会が一丸となって取り組むべき必要性、及び、当連合会管内の弁護士過疎・偏在地域に赴任する弁護士を当連合会管内で養成することの必要性が、「九弁連はひとつ」、「九州のことは九州で」の合い言葉のもと叫ばれるようになった。こうして、2008年(平成20年)9月、当連合会管内における弁護士過疎・偏在地域において、公設事務所を開設し又は引き継ぐ弁護士、法テラスのスタッフ弁護士として赴任する弁護士、及び即時独立開業を目指す弁護士を養成する目的で、あさかぜ事務所が設立されるに至った。
あさかぜ事務所は、当連合会あさかぜ基金管理委員会から委託を受けた福岡県弁護士会弁護士法人あさかぜ基金法律事務所運営委員会(以下「委員会」という。)が被養成弁護士に日常的な技術的支援を行ういわゆる委員会方式で運営されており、常駐の所長を置かず、被養成弁護士があさかぜ事務所(弁護士法人)の社員となり、事件処理だけでなく事務所の経営や運営にも責任を負う。
あさかぜ事務所では、弁護士過疎・偏在地域への赴任に向けて、(1)事件処理、(2)事務所経営・運営について各種の養成プログラムが組まれている。
(1) 事件処理については、指導担当弁護士、福岡県弁護士会の執行部経験者を中心としたあさかぜ応援団、当連合会管内の弁護士との共同受任及び事件紹介を通じて多種多様な事件を経験することができる。委員会を通じても、事件処理(相談の受け方、受任率の向上、依頼者とのトラブル防止など。)の指導を受けることができる。また、単独受任事件についても、法律扶助事件の相談・受任、当番弁護士の出動・受任、国選弁護、破産申立事件など公設事務所で求められる事件を他の一般事務所に比し、数多く経験できる。さらに、あさかぜ事務所では毎週事務所内でミーティングを行い、事件の進捗状況を確認し、業務の効率化、事件のスムーズな引き継ぎに努めている。
これらの養成により得た事件処理のノウハウは、弁護士過疎・偏在地域赴任後の事件処理のよりどころとして大いに役立っている。
(2) 事務所経営・運営については、委員会や毎月の事務所会議を通じて、キャッシュフローデータに基づき、毎月の収支の動きの把握に努め、経営ノウハウについても助言を得ている。これらの指導は、赴任後も、賞与の支払い、税金や社会保険料の支払い等を念頭に置いたランニングコストを意識した事務所経営の実践に繋がっている。また、事務所の労務管理についても、事務職員の募集・採用、就業規則の作成・改定、36協定の提出、労働時間の管理などのほか、赴任後の事務職員への指導も視野に入れて、裁判所等関係各所の事務手続についても実践して経験を積んでいる。
この他にも、被養成弁護士は、赴任へ向けて弁護士会の委員会活動や各種研修にも積極的に参加して、弁護士としての活動の幅を広げるべく研鑽を積んでいる。さらに、現在あさかぜ事務所出身者(任期中の者を除く。)16名のうち12名が当連合会管内で弁護士として活動しており、被養成弁護士との交流もあることから、被養成弁護士は、あさかぜ事務所出身者をはじめ弁護士過疎・偏在地域での赴任経験を持つ弁護士との交流を通じ、その活動を見聞することで赴任へ向けて弁護士過疎・偏在問題解消への思いを強くしている。
このように、あさかぜ事務所の養成プログラムは通常の法律事務所ではできない貴重な経験として、弁護士過疎・偏在地域へのリーガルサービスの普及に大いに貢献している。
一方、あさかぜ事務所は、研鑽を積んだ被養成弁護士が長くても3年以内に事務所を退所することからくる構造上の問題として、事務所の経営が不安定になりやすいという問題に常に直面している。あさかぜ事務所においては、できるだけ自立した事務所運営を行うべく、被養成弁護士自身が、経費節減と事件獲得のために日々努力をしているところであるが、それだけでは経営を安定されることは現実には困難である。そのため、いざという時の経済的なバックアップシステムが必要とされる。この点に対応するため、当連合会は、九州弁護士会連合会あさかぜ基金(以下「あさかぜ基金」という。)を設立するとともに、あさかぜ基金管理委員会を通じて経済的支援を行っている。
当連合会は、あさかぜ事務所の開設費用及びその後の経費の補填にあてるための一時金として、当連合会の一般会計から2000万円をあさかぜ基金に拠出するとともに、あさかぜ事務所の運営で赤字が生じたときにあさかぜ事務所に対し複数回の貸付けを実行してきた。また、当連合会所属弁護士会が独自にあさかぜ基金に寄付をするなど、あさかぜ事務所は当連合会所属弁護士会からも財政面での側方支援を受けてきた。
弁護士過疎・偏在地域に赴任した弁護士は、地域のリーガルサービスを支える中心を担うことから、その責任は重いが、やりがいも大きい。また、これまでの実績から、地域のリーガルサービスを支える人材の養成を、その地元で行うメリットは大きいといえる。
当連合会では、養成事務所への人的支援、財政的支援に取り組んできた。また、あさかぜ事務所の支援に携わっている弁護士は、あさかぜ事務所の被養成弁護士が弁護士過疎・偏在地域に赴任後も、気軽に相談のできる関係を築き、赴任後も事実上支援を行っている。
当連合会は、かかる取組みを、継続して行う所存である。
(2) 財政基盤の強化
あさかぜ事務所をはじめとする養成事務所は、弁護士過疎・偏在地域への赴任に向けた研鑽を積むために入所した若手弁護士が長くても3年後には退所して弁護士過疎・偏在地域へ赴任することが予定されている。このような養成事務所の性質上、収益性は期待できず、現状においても、日弁連による一定の財政的援助はあるものの、当該年度における新人弁護士の採用人数によって左右される制度となっており、採用が1名の場合には十分とはいえない。赤字が出た場合には、設置主体である弁護士会連合会がその不足部分を補填しているのが現状である。
ところが、この赤字の補填は1つの弁護士会連合会だけでは財政上厳しい現実があり、現に養成事務所を閉鎖せざるを得なくなった弁護士会連合会もある。当連合会においても、必要性については理解が得られても、財政上の問題から廃止の議論が幾度となくなされている状況である。
弁護士過疎・偏在の解消は弁護士全体の問題であり、養成事務所は、それを支える重要な土台であることからすると、養成事務所を維持するための諸費用は、日弁連が全て負担するか、少なくとも相応の負担をすることで、弁護士会連合会が人材育成に集中できる環境を整えることが最善の役割分担であると考える。日弁連は、大分決議において、財政的負担が伴うこととなっても、時宜にかなった必要な措置を講じていくことを謳っていることから、大分決議の内容を推し進めていくことにもなる。
また、弁護士過疎・偏在地域への赴任者個人に経済的負担を強いることは避けなければならない。
当連合会においても、財政的支援を継続する所存であるが、限界があるため、財政規模の大きな日弁連に連携・協力を求めることが必要であり、日弁連の協力を得られるための取組みを行う所存である。
(3) 有為な人材確保の方策
弁護士過疎・偏在地域に赴任する弁護士ひいては養成事務所に入所する有為な人材を継続的にどう確保するかということは重要な課題である。
これまで、新規登録弁護士の就職市場の動向によって、応募者人数が大きく左右されるという不安定な側面があった。
しかし、弁護士過疎・偏在問題の解消に尽力しようという志を持った人材は、どの時代にあっても少なからず存するはずである。
志を持った人材が、チャレンジしやすい環境を整備することは、当連合会を含む弁護士全体の責務である。
これまでも、日弁連や当連合会などは、弁護士過疎・偏在地域で働くことのやりがいや魅力の発信を行ってきた。かかる取組みについては継続が必要である。
一方で、弁護士過疎・偏在地域に赴任し、任期を全うした後の将来のキャリアプランの提示については、不十分であった。これは体制が十分に整っていなかったためである。将来に対する不安材料を取り除くことは、人材確保にとって重要であり、今後はこの点の方策を講じていく必要がある。具体的には、弁護士過疎・偏在地域に赴任し、任期を全うした後に、就職や独立を考えている弁護士に対し、受け皿となる制度を整えることが考えられる。もっとも、任期満了後、どの地域で活動したいと考えるかは、人それぞれであり、全国規模での対応が必要である。全国各地の養成事務所に、かかる受け皿としての機能を付加することも考えられる。
弁護士過疎・偏在地域赴任者の任期満了後のキャリアプランを手助けする制度の構築に向け、当連合会は、日弁連、他の弁護士会連合会及び各弁護士会の理解と協力を求め、共に取り組んでいく所存である。
4 連携・働きかけの強化
(1) 日弁連との連携・協力
弁護士過疎・偏在解消への取組みは、弁護士としての使命を全うすることになり、弁護士や弁護士会全体への信頼に繋がるものであることから、当該弁護士過疎・偏在地域を抱える地域だけの問題ではない。
前述のとおり、とりわけ財政面では、日弁連全体でないと対処することが困難であるという現実があり、将来のキャリアプランを手助けする制度についても、全国規模での対応が求められる。当該地域の弁護士会連合会が財政的支援をするとしても、限界があるため、財政的支援については日弁連が中心的役割を担うのが適切と考える。例えば、日弁連が固定費の一定割合を負担する又は養成事務所の赤字の補填については日弁連が責任を持つという制度が考えられる。
他方、人的支援に関しては、地域の実情に応じたきめ細やかな対応が求められるため、人材育成及び弁護士過疎・偏在地域赴任者へのバックアップといった人的支援については、地元の弁護士会や弁護士会連合会が中心となって取り組むことが適切であると考える。
したがって、当連合会としては、持続可能な体制整備のため、現状の課題を克服すべく、日弁連と各弁護士会連合会との間の役割分担のあり方を見直し、より一層の連携・協力を行うことができる盤石な制度の構築に向け、取り組んでいく所存である。
(2) 国・地方自治体の理解促進
リーガルサービスが地域住民にとっての基本的なインフラであることから、弁護士過疎・偏在解消が国民全体の問題であり、弁護士だけが取り組めば足りるというものではない。本来的には、国が対処すべき課題であることを忘れてはならない。
リーガルサービスが地域住民にとっての基本的なインフラであることを理解し、法律事務所を誘致する施策を講じている地方自治体もある。
地方自治体に対し、地域における住民への司法サービスの実施及び体制の整備に関し、必要な措置を講ずることを求めるとともに、日弁連と連携して、国に対し司法基盤整備の充実を強く働きかけるよう求めることも、大分決議の内容となっており、この施策を推し進めることも必要である。
当連合会は、弁護士過疎・偏在解消が、地域住民ひいては全ての国民にとっての利益に繋がることを国や地方自治体に深く理解してもらい、具体的な施策に繋がるよう積極的な情報発信、意見交換などを実施していく所存である。
以上