核兵器禁止条約への署名及び批准を求める声明
1 2017年(平成29年)7月,国連において122の国・地域の賛成の下に核兵器禁止条約(以下「本条約」という)が採択された。
2020年(令和2年)10月24日,その批准国(加入国を含む。)が本条約の発効に必要な50か国に達したため,2021年(令和3年)1月22日に本条約は発効した。
2 本条約の前文では,「核兵器の使用の被害者(「hibakusha」と表記)」等が受けた容認しがたい苦しみに言及し,核兵器の使用が国際法の規定,特に国際人道法の原則・規則に反することから,「いかなる場合にも核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法として,核兵器を完全に廃絶することが必要である」としている。
その上で,本条約は,核兵器の開発,実験,製造,取得,移譲,使用にとどまらず,核兵器を用いた威嚇等も明確に禁止し(第1条),締結国が核兵器の全面的な廃絶に向けて行動することが定められている(第4条)。
3 核兵器の使用は,国境を越えて,人類全体の生存を脅かし,地球環境に壊滅的な打撃を与え,社会経済や世界経済に深刻な停滞・後退をもたらし,食糧の安定的な供給を損ない,現在のみならず将来世代の健康に深刻な被害を及ぼすこととなる。核兵器がもたらす破局的な結果を回避する術は現在においても用意されていない。
4 日本は,長崎及び広島に原爆を投下され,「hibakusha」を生んだ唯一の被爆国である。また,戦力不保持,交戦権否認という徹底した恒久平和主義を掲げた,他に類を見ない憲法を有する平和国家である。
新たな「hibakusha」を生まないために,核兵器の恐ろしさを身をもって知る日本こそが,「核なき世界」を実現する主導的役割を発揮しなければならない。日本は,本来,率先して本条約への署名及び批准をすべき立場にあるはずである。
しかし,日本政府は,「核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有」しているという姿勢を示しているにも拘わらず,本条約について署名及び批准をしていない。
5 当連合会は,日本政府に対し核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たすことを求め,その第一歩として,速やかに本条約への署名及び批准をすることを強く要望する。
以上
2021年(令和3年)3月11日
九州弁護士会連合会
理事長 内田 光也