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「谷間世代」の不公平・不平等の是正措置を求める理事長声明

1 昨年(平成29年)4月19日,裁判所法改正により「修習給付金」制度が創設され,同年11月採用の司法修習生(第71期)から月額13万5000円の基本給付金が,住居が必要となる者にはさらに月額3万5000円の住宅給付金が支給されることとなった。

2 司法は,三権の一翼として,法の支配を実現し,国民の権利を守るとともに立法,行政を監督すべき責務がある。この司法の担い手である裁判官,検察官及び弁護士からなる法曹の使命は重い。法曹の多くは弁護士であるが,弁護士が市民の立場で訴えを代弁して司法権の発動を促すことなどをしなければ国民の権利を守る司法の責務は果たされない。国は,かかる法曹の使命の重要性や公共性に鑑み,高度な専門的能力と職業倫理を備えた法曹を国の責任で養成するために,裁判官,検察官及び弁護士を目ざす修習生を統一して修習する現行の司法修習制度を,昭和23年,日本国憲法施行と同時に発足させ運営している。この制度によって,司法修習生は,「その修習期間中、國庫から一定額の給與を受ける」(昭和23年改正裁判所構成法第67条第2項)とされ,修習専念義務(兼職の禁止),守秘義務等の職務上の法的義務を負いながら,裁判官・検察官・弁護士になる法律家の卵として,将来の進路にかかわらず,全ての分野の法曹実務を現場で実習し,法曹三者全ての技術と倫理を習得してきた。

司法修習制度が,このように修習専念義務を課したうえで国の責任で法曹を養成するものである以上,修習に専念できるに足る生活保障を行うのは当然である。当連合会は,その生活保障のために設けられていた給費制の重要性に鑑み,平成21年10月の定期大会で,戦後60余年にわたり維持されてきた給費制の廃止に反対して維持を求める決議を上げ,また,これが廃止された後の平成25年1月には理事長声明で無給となった新第65期及び第66期司法修習生に対する遡及的措置を採ることを含めてその復活を求め,平成28年8月には「この秋からの修習手当の創設を目指す全国リレー市民集会in九州」を開催するなど,一貫して国の責務で法曹を養成すべきこと,給費制を維持すべきこと若しくは遡及的に復活させるべきことを訴えてきた。

その点で,給費制が平成23年に廃止されたことを見直して,今般,修習給付金制度が創設されたことは,その給付額が安心して修習に専念できる十分な金額といえるかどうかという点はあるものの,まことに大きな前進として評価している。最高裁判所,政府・法務省,衆参両院はじめ関係各位のご理解とご支援・ご英断に篤く感謝申し上げる。

3 しかしながら,上記裁判所法改正法はその遡及適用が見送られたため,給費制が廃止されていた平成23年度から平成28年度の間,無給のもと,同じ修習専念義務を負って同じ内容の修習を遂行した新第65期から第70期の司法修習修了者(以下「谷間世代」という)の経済的負担が旧第65期以前及び第71期以降の修習修了者に比して著しく重くなるという不公平・不平等な事態が発生しているという問題がある。この谷間世代の法曹(裁判官,検察官,弁護士)は約1万1000人に達し,全法曹(前同)約4万3000人の約4分の1を占め,看過できない事態となっている。

給費制廃止の是正策として修習給付金制度は残念ながら十分とは言えなかったものであり,国の責任で司法修習制度を設置・運営している以上,国は更なる改善に向けて万全を期すべきであって,このような不公平・不平等な事態を放置することは不条理というべきである。

4 当連合会を構成する各弁護士会では,昨年8月ころ以降,谷間世代の声を聴く会を開き,アンケートを実施し,あるいは市民集会を開催するなどしてきているところ,谷間世代の弁護士からは「貸与金の返還のことを考え,経済的・経営的な理由から受任できない事件もある。そうすると,相談者が犠牲になってしまう。」,「将来独立した際に,無報酬が原則な人権擁護活動などを行う余裕があるか自信がない。」,「高校時代から奨学金の借入をして総額1500万円になっている。現在,月13万円程度の返済があるため,(今後更に貸与金の返済が加わると)女性としての人生設計(結婚,妊娠,出産等)もあり,精神的プレッシャーを感じている。」などの切実な声が多く寄せられている。

これらの経済的負担は,その立場上声を上げることができない,谷間世代の裁判官,検察官も同様である。

法曹人口が急増し,弁護士の経営・収入状況の悪化という事態が生じている昨今,谷間世代の者が負わされた不平等な重い経済的負担を放置することは,彼らの法曹としての自由闊達な活動の制約要因となり,「法曹人材確保の充実・強化」が目指す司法の充実・強化という目的に反することとなる。

また,今回の法改正の趣旨は,「法曹人材確保の充実・強化」という点にあるところ,制度の設置・運営責任者である国が上記のような事態を放置していることは,法曹を目指す者に対して,修習給付金制度の存続について不安を生じさせ,上記改正法の趣旨を減殺させる結果を招きかねない。

さらに,そもそもわが国の司法修習制度は,法曹一元の理想を念頭において統一・公平・平等の理念に基づき設置・運用され,これがわが国法曹の一体感と公共的使命感の醸成に大きく寄与してきた点で貴重なものであるところ,谷間世代のかかる不公平・不平等を放置することは上記の理念にも悖り,谷間世代とその前後の世代との間での分断を生じることとなる点でも看過できない深刻な問題である。

これらの弊害を是正することで,谷間世代を含んだ法曹全体に一体感が生まれ,そのことにより特に若手の法曹がこれまで以上に幅広い分野で国民の権利擁護のために活躍することが可能となるなど,ひいては日本国民の利益に還元されることは明らかである。

5 以上の次第であるので,当連合会は,最高裁判所,政府・法務省,国会に対して,谷間世代の経済的負担が旧第65期以前及び第71期以降の修習修了者に比して著しく重くなったままであるという不公平・不平等な事態が発生していることについて,一律給付などの方法によりこれを是正する措置を講じることを求める。また,併せて,本年7月25日(新第65期司法修習修了者の貸与金返還開始時期)までに上記の措置が講じられない場合は,上記是正措置が講じられるまでの間,貸与金の返還期限を一律猶予する措置を講ずることを求める。

2018年(平成30年)1月29日

九州弁護士会連合会
理事長 岩 崎 哲 朗

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