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「松橋事件」即時抗告審決定に関する理事長声明

本日,福岡高等裁判所は,いわゆる「松橋事件」に関する再審請求事件の即時抗告審において,熊本地方裁判所の再審開始決定を維持し,検察官の即時抗告を棄却した。当連合会は,本決定を高く評価するものである。

松橋事件は,1985年(昭和60年)1月6日,被告人が,熊本県下益城郡松橋町(現在の熊本県宇城市)所在の被害者宅において,切出小刀で被害者を殺害したとして,逮捕・起訴されたものである。

被告人は,任意の長時間にわたる取調べを受け,ポリグラフ検査で陽性反応が出たと捜査官から告げられた後,自白に転じ,逮捕された。被告人と犯行を直接結びつける証拠は自白しかなかったが,被告人は起訴された。被告人は公判廷で無罪を主張したが,確定審は,被告人の捜査段階における自白の任意性・信用性を認め,懲役13年の有罪判決を言い渡した。その後,控訴及び上告がなされたが,1990(平成2)年1月26日,有罪判決が確定した。

被告人の服役後,2012(平成24)年3月12日,熊本地方裁判所に再審請求がなされた。弁護人が提出した新証拠の中には,検察官から開示を受けた証拠も含まれていた。その中でも,被告人が切出小刀に巻き付けるためにシャツの左袖部分の一部を切り取り,犯行後に焼却したと自白していたシャツ片が出てきたことは,重要な新証拠であった。

熊本地方裁判所は,2016(平成28)年6月30日,弁護人が提出した上記シャツ片などの新証拠の新規性,明白性を認め,被告人の自白の信用性を否定し,再審を開始する決定をしたが,同決定に対して,検察官が即時抗告を申し立てた。

そして,本日,福岡高等裁判所が,再び被告人の自白の信用性を否定し,再審開始決定を維持したのである。本決定は,自白の信用性判断によって再審の扉を開く画期的な決定である。

被告人は, 今年84歳の高齢であり,被告人が生きているうちにえん罪であることを明らかにして,救済をなすことが急務である。そのため,当連合会は,検察官に対し,特別抗告を行うことなく,速やかに再審公判に移行させるよう強く求める。

また,当連合会は,その必要性がより明らかとなった取調べ全過程の可視化,証拠の全面開示等えん罪を防止するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。

2017年(平成29年)11月29日

九州弁護士会連合会
理事長 岩 崎 哲 朗

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