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非常勤裁判官制度の実施庁の拡大及び定員増員を求める理事長声明

第1 声明の趣旨

1 当連合会は、最高裁判所に対し、非常勤裁判官制度の実施庁を拡大し、現行の定員を増員のうえ、早期に熊本簡易裁判所及び熊本家庭裁判所に非常勤裁判官を配置すること、及び全都道府県内に非常勤裁判官制度を実現すべく積極的に検討することを求める。

2 当連合会は、当連合会内に実施された非常勤裁判官制度が将来にわたり安定的に運営されるよう弁護士会の枠を越えて協力するとともに、当連合会内全ての県において非常勤裁判官制度が実現されるよう、基盤整備、広報活動その他あらゆる努力を行うことを誓う。

第2 声明の理由

1 非常勤裁判官制度の概
(1)非常勤裁判官制度の意義及び制度趣旨

非常勤裁判官制度は、5年以上の経験を有する弁護士が、弁護士としての身分をもったまま、民事調停又は家事調停に関し、裁判官と同等の権限をもって調停手続きを主宰する制度である。法律上は、民事調停官、家事調停官というが、これら二つをあわせて通称で非常勤裁判官と呼んでいる。任期2年で、現行は、再任は1度に限り認められ、週1日の割合で裁判所に登庁し、終日執務を行うものとされている。2003年(平成15年)7月、民事調停法及び家事審判法の一部改正により創設された。

非常勤裁判官は常勤任官と並ぶ弁護士任官制度で、同制度の趣旨は常勤任官ヘの橋渡し及び調停手続の活性化にある。

(2)制度創設の経緯

非常勤裁判官制度は、我が国の社会や経済状況が変化し、多種多様な事件に対する司法の役割への期待に応えるため、1990年代に司法改革の議論が進む中、2001年6月の司法制度改革審議会意見書が提言したことに由来する。同意見書は、裁判官給源の多様化、多元化を求め、また国民にとってより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、実効的な事件の解決を可能とする制度を構築することを求めた。これを受け、最高裁と日弁連は、同年12月、主に常勤任官について協議を取りまとめた後引き続き非常勤裁判官制度の検討を開始し、翌2002年(平成14年)8月、制度創設を合意して、冒頭に記載したとおりの内容で構築されたものである。

2 非常勤裁判官制度の評価

こうして非常勤裁判官制度は2004年(平成16年)1月にスタートし、裁判所からも、また日弁連や研究者からも高い評価を得ている。非常勤裁判官を経験した弁護士からは、「最初はとても調停の成立は難しいと思われた事件でも両当事者の言い分をじっくりと聞き、2人の調停員と知恵を出し合うことでウィン・ウィンの解決をすることができたときに醍醐味を感じた」、「常勤裁判官や書記官、家裁調査官など裁判所職員の方々と親しく交流ができ、裁判所のことがよくわかるようになった」、「非常勤裁判官として職務を行うことは、弁護士としてのスキルアップにつながる」といった感想が寄せられている。

3 非常勤裁判官制度の課題

非常勤裁判官制度については、上記のように高い評価がなされているが、もちろん課題もあり、従来、非常勤裁判官の権限を拡大すること、事務所経営をふまえると報酬が不十分であること、等の問題点が指摘されてきた。こうした中、喫緊の最重要課題は、その実施庁が限定的であり、全国的に簡易裁判所及び家庭裁判所で実施されているわけではない、ということである。

制度開始当初は、事件数や弁護士の供給体制等についての考慮から、第1期(2004年1月任命)は30名体制で、実施庁は東京、横浜、大阪、京都、名古屋、福岡及び札幌の7か所に限定されたが、その後漸次拡大し、3期(2005年10月)は、千葉、さいたま、神戸、広島、仙台、及び高松に新たに配置され、第4期(2006年10月)には川崎、堺及び小倉が加わった。その結果、非常勤裁判官は、現在定員120名、実施庁として、高裁本庁所在地全て(合計8か所)、及び本庁所在地以外の市・支部(合計8か所)、合計16か所の簡易裁判所及び家庭裁判所に配置されるにいたった。

しかし、同制度の意義を考えると、実施庁が限定的であることは大きな問題である。

第1は、非常勤裁判官の制度趣旨の一つは、常勤任官ヘの橋渡しであるのに、非常勤裁判官制度が実施されていない地域では、橋渡しがなされず環境整備が不十分とならざるを得ないことである。実際、非常勤裁判官が実施されていない地域では、弁護士の弁護士任官への関心が薄く、常勤任官する者の地域的偏りが顕著となっている。

第2は、非常勤裁判官制度がない地域では、同制度導入による調停手続きの活性化がはかられないことである。全国的に評価の高い非常勤裁判官による調停が、国民の居住している場所如何によって閉ざされているというのは、国の制度として健全でない。

したがって、全国的にこれを広げていくべきであるということは疑いがない。

とはいえ、その実現については単純でない。裁判所からすると、人材が安定的に輩出されるかという懸念があり、日弁連も、人材供給については各地の弁護士会の事情を考慮せざるを得ない、という実情があったからである。

加えて、日弁連とすれば、実施庁が拡大された分、既存の実施庁での制度廃止や非常勤裁判官の員数が削減されるという事態は避けねばならなかった。

長年弁護士任官制度をリードしてきた近弁連内で、和歌山弁護士会が2011年(平成23年)8月、奈良弁護士会が同年9月に、それぞれ総会決議をし、日弁連あてに同会内での非常勤裁判官制度の実施の要請を行ったが、現実化するに至らなかった。

確かに、裁判所は、制度導入後、前記のとおり実施庁を拡大してきたほか、事件数の変化から配置人員の見直しを行い、簡裁の定員の枠を削減する一方その分家裁に振り向けるなど、ニーズに応じた対応をしてきた。しかしながら、実施庁の拡大に向けた抜本的見直しをするに至らなかったのである。

4 熊本県弁護士会の決議

こうした中、2022年(令和4年)4月、熊本市で日弁連及び当連合会との共催で弁護士任官推進九州ブロック大会が開催され、非常勤裁判官の実施庁の拡大をメインにした議論がなされた。

熊本県弁護士会は、これまで常勤任官者3名、非常勤裁判官を1名輩出している弁護士会である。同会は、上記ブロック大会後の同年11月、当連合会との共催でシンポジウム「広げよう弁護士任官」を開催し、引き続き弁護士任官について議論をし、理解を深めた。

さらに、同会は、2023年(令和5年)3月17日、「弁護士任官の更なる拡充を求める総会決議」を採択し、最高裁判所に対し、熊本の地に非常勤裁判官制度を実施することを求めるとともに、弁護士任官の推進のためにあらゆる努力を行うことを誓う決議をおこなった。 弁護士会としての決議は、先の奈良弁護士会に続くもので、12年振りのことであった。

5 最高裁判所への要請、及び当連合会の決意

非常勤裁判官制度を新たに導入するにあたっては、将来的に安定して人材を送り込む必要がある。また実施庁拡大は、総体として制度改善を進めるものでなくてはならない。

当連合会は、ここに熊本県弁護士会の前記総会決議に全面的に賛同することを表明したうえ、最高裁判所に対し、熊本県において、現行の非常勤裁判官の120名枠を増員することによって、非常勤裁判官制度が実現されることを要請するとともに、将来にわたり熊本県において非常勤裁判官が安定的に輩出されるよう弁護士会の枠を越えて熊本県弁護士会をバックアップしていくこと、さらには、当連合会内で熊本県弁護士会に続いて非常勤裁判官制度を実施する弁護士会が現れるよう、基盤整備や広報活動を進めるなど一層の努力を行い、同制度の推進に向けて最大限の行動をとることを決意する。

2024年(令和6年)2月27日

九州弁護士会連合会
理事長 笹川 理子

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