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「反撃能力」の保有を認めた閣議決定の撤回を求める理事長声明

昨年12月16日、岸田内閣は、「戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換」するものとして、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」(以下、「安保三文書」という。)を閣議決定した。

安保三文書では、「相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」としての「反撃能力」を保有するとされている。

しかし、これまで政府は、憲法9条の解釈として、自衛権の発動が許されるのは、(1)我が国に対する武力攻撃が発生し、(2)これを排除する他の適当な手段がない場合に、(3)その武力攻撃を我が国の領域外に排除するために必要な最小限度の実力行使に限る、という3要件が満たされた場合のみとしてきた。

また、相手国の領域に直接的な脅威を与える攻撃的兵器の保有は、憲法9条2項が保持を禁止する「戦力」に該当するものとして許されないとされてきた。

ところが、安保三文書にいう「反撃能力」は、相手国の領域内を直接攻撃する能力を有するものであるから、その行使は上記(3)の要件に反するとともに、その能力を保有することは「戦力」の保持を禁じた憲法9条2項に違反する。

また、ミサイル技術が進歩した今日では、その発射の方法が多様化しているため、「攻撃に着手した」か否かの判断が困難であることから、その判断を誤り、結果的に、(1)の要件に反し、国際法違反の先制攻撃に至る事態も想定される。

さらに、2015年に成立した安保法制により、我が国と密接な関係にある他国が攻撃を受け、それが存立危機事態と判断された場合には、自衛隊が相手国領内に対して攻撃する事態も想定される。その場合には、当然、相手国からの我が国に対する反撃も予想され、我が国が甚大な被害を受ける危険性があるが、この事態は、憲法が絶対に避けようとした「戦争の惨禍」(憲法前文)そのものである。

以上のとおり、今回の閣議決定が認めた「反撃能力」の保有は、憲法9条に違反する。しかも、戦後の安全保障政策を大きく転換する重大な決定が、国民的な議論や国会審議も経ることなく、閣議決定のみでなされており、立憲主義及び民主主義の原則にも違反する。

よって、当連合会は、「反撃能力」の保有を認めた閣議決定に反対し、その撤回を求める。

2023年(令和5年)3月18日

九州弁護士会連合会
理事長 前田 憲德