「袴田事件」再審開始維持決定に対する理事長声明
本日、東京高等裁判所第2刑事部(大善文男裁判長)は、袴田巌氏の第二次再審請求について、静岡地方裁判所の再審開始決定を維持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務の一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入・強盗殺人・放火事件であり、袴田氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)に死刑判決が確定している。
袴田氏は当初より無実を訴え、現在、第二次再審請求に至っているところ、2014年(平成26年)3月27日、静岡地方裁判所が再審を開始するとともに、死刑及び拘置の執行を停止する決定を行い、同氏は釈放された。
ところが、検察官は、この決定に対する即時抗告を申し立て、2018年(平成30年)6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却した。
上記棄却決定に対する特別抗告審において、2020年(令和2年)12月22日、最高裁判所は、5点の衣類の色に関するみそ漬け実験報告書や専門家意見書の信用性を否定した東京高等裁判所の決定について、その推論過程に疑問があることや専門的知見に基づかずに否定的評価をしたことについて審理不尽の違法があるとして、上記決定を取り消したうえで、5点の衣類に付着した血液の色調が1年以上みそ漬けされていたとの事実に合理的な疑いを差し挟むか否かについて判断させるために、東京高等裁判所に差し戻す旨の決定を行った。
この最高裁判所の決定に従って、東京高等裁判所第2刑事部において、差し戻し後の即時抗告審の審理が行われていた。本日の決定は5点の衣類が1年あまりの期間みそに漬け込まれていた場合、血痕に赤みが残るとは考え難く、5点の衣類が犯行着衣であること、ひいては、袴田氏が本件の犯人であることに合理的な疑いが生じたとして、静岡地方裁判所が行った再審開始決定を是認した。これは、最高裁白鳥決定等によって確立した総合評価の枠組に添うものであり、常識にも合致した当然の判断であると言える。
袴田氏は、現在87歳と高齢であり、しかも長期間にわたり死刑囚として身体を拘束されたことにより、心身を病むに至っており、袴田氏の救済には一刻の猶予も許されない。
当連合会は、検察官に対して、本決定に従い最高裁に特別抗告を行うことなく、速やかに再審公判に移行するよう強く求める。
また、当連合会は、これからも袴田氏が無罪となるための支援を続けるとともに、再審請求事件における全面的証拠開示や検察官の抗告禁止をはじめとする再審法改正を含め、冤罪を防止するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。
2023年(令和5年)3月13日
九州弁護士会連合会
理事長 前田 憲德