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アイレディース宮殿黒川温泉ホテルによる菊地恵楓園入所者宿泊拒否に対する理事長声明

熊本県が菊地恵楓園に入所しているハンセン病元患者に対し、ふるさととの絆を深めてもらうことを目的として「ふるさと訪問事業」を実施していたところ、この「ふるさと訪問事業」に際し、株式会社アイスター経営にかかるアイレディース宮殿黒川温泉ホテルが、国立療養所菊池恵楓園の同県出身の入所者の宿泊を拒否したことが、本年11月18日、明らかとなった。

本件は、宿泊予定者が菊池恵楓園の入所者であるという事実のみを理由に宿泊拒否が行われたのであるから、ハンセン病元患者に対する明白な差別である。

この行為は、単に宿泊を拒否された者だけではなく、国の90年に及ぶ誤った隔離政策によりその人生を奪われ、社会との関係を絶たれた結果今なお療養所内にしかその生活場所を見いだすことができないすべてのハンセン病元患者、社会復帰を果たしながらも、今なお不合理な偏見差別におびえながら生活しているすべてのハンセン病元患者に対する直接的な加害行為であり、その人間としての尊厳を深く傷つけたものである。

本件が、入所者が居住する地元の地域社会において、しかも、熊本県が実施している事業に対し行われたこと、さらには当該ホテルが熊本県の再三にわたる受け入れ要請を拒否し、それを正当化する態度を公言し続けたことは、ハンセン病元患者の社会での共生を阻害し、未だに残るハンセン病元患者に対する偏見・差別をさらに助長する意図的な侮辱、名誉侵害として極めて悪質である。

他方、本件は、実際には隔離を要するほどの感染力がないにもかかわらず、国家が「感染のおそれ」を理由にハンセン病の患者を生涯隔離し続けたという誤った政策によって生み出された偏見・差別に根ざしたものというべきであり、このような偏見差別を生み出した国の原状回復義務としてのハンセン病元患者に対する偏見・差別の除去施策が未だ不十分であることを示している。

当会は、本件に関し、株式会社アイスター及びアイレディース宮殿黒川温泉ホテルに対し、ハンセン病元患者に対し真摯に謝罪し、二度とこのような行為を行わないことを求めるとともに、国及び熊本県に対し、本件に関する十全な調査を行い、ハンセン病元患者に対する偏見・差別の除去のための施策をさらに徹底し、二度とこのような事件が起こらないよう十分に実効的な施策を講じることを求める。

平成15年(2003年)11月20日

九州弁護士会連合会
理事長 森 永  正