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ハンセン病問題の全面的解決を求める決議

1 本年(2001年)5月11日、熊本地方裁判所において、ハンセン病元患者らが国を被告として提起していた「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟につき、国の責任を認める判決が下され、国の控訴断念により、同判決は、同月26日に確定した。

基本的人権を著しく侵害する内容を有し、ハンセン病に対する差別・偏見を助長、維持するという弊害をもたらした国の隔離政策は、1996年の「らい予防法(新法)」廃止まで継続していたものである。

しかるに、われわれ弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする立場にあるにも拘わらず、長期間かかる重大な人権侵害の事実を見過ごしてきた。

すなわち、国が1948年に優生保護法によりハンセン病を理由とする断種、堕胎を適法化し、1953年には「らい予防法(新法)」を制定してそれまでの絶対隔離絶滅政策を立法的に整備、継続した際、ハンセン病患者らが一体となってハンガーストライキを含む命がけの反対運動を展開したにもかかわらず、われわれは、この問題に対して何らの取り組みをすることをしなかった。さらにその後も、「らい予防法(新法)」に対し、その廃止直前まで、何ら具体的提言をすることなくこれを放置してきた。

そこで、当連合会は、以上の責任を自覚し、今後、二度と人権侵害の事実を見過ごすことなく、人権擁護・社会正義の実現という弁護士の社会的責任を果たすことを改めて誓うとともに、ハンセン病患者、元患者及びその家族らをはじめ、この問題によって被害を受けたすべての方々に対し、真摯に謝罪の意を表明するものである。

2 現在、「ハンセン病問題対策協議会」が設置され、ハンセン病元患者らと国との間で、謝罪・名誉回復措置の問題、療養所入所者に対する在園保障の問題、社会復帰支援・社会生活支援の問題及び真相究明・再発防止の問題等について協議が重ねられている。

前記判決によって国の責任が認められ、かつ同判決が確定している以上、これらの諸問題の解決は、当然に、国の法的責任に基づく原状回復措置としてなされなければならない性質のものである。

当連合会は、国に対し、かかる法的責任を十分に認識したうえで、元患者らの意見を尊重し、速やかにこれらの諸問題を解決することを強く要望する

3 ところで、ハンセン病元患者らの多くは、高齢や障害等の問題を有し、遺言、財産管理及び成年後見等の法的サービスを必要としている。

しかるに、これまで長期間社会から切り離された療養所で生活してきた入所者や人目を忍んで社会内で生活してきた退所者にとって、弁護士にアクセスすることは必ずしも容易なことではない。

そこで、当連合会は、出張相談、電話相談等による相談体制を整え、ハンセン病元患者らに対するあらゆる法的サービス提供のため、最大限の努力をすることを決意し、ここに表明する。

2001年10月26日

以 上
九州弁護士会連合会

提案理由

第1

1 本年(2001年)5月11日の熊本地方裁判所判決は、そもそもハンセン病が感染し発病に至るおそれが極めて低い病気であること及びそのことは1953年の「らい予防法(新法)」制定よりはるか以前から政府やハンセン病医学の専門家において十分に認識されていたこと等の事実を前提に、1960年以降も隔離政策を継続し続けた厚生大臣の行為及び1965年以降も「らい予防法(新法)」を廃止しなかった国会の立法不作為を国家賠償法上違法であると評価し、原告らに対する損害賠償を命じた。

我が国においては、1907年の法律「癩予防に関する件」制定から1996年のらい予防法廃止まで、実に90年にもわたってハンセン病患者に対する絶対隔離絶滅政策が継続されてきた。

ハンセン病患者は、この政策のもと、症状、感染性の有無等を問わず強制的に離島・僻地の療養所に収容され、収容後は外出を許されず、徹底した優生政策のもとで断種、堕胎を強制され、強制労働や劣悪な治療・生活環境のなかで飢えと障害に苦しみながら、あるいは恣意的な懲戒権の行使によって、死を迎えていったのである

前記判決は、この人権侵害を、「人として当然に持っているはずの人生のありとあらゆる発展可能性が大きく損なわれるのであり、その人権の制限は人としての社会生活全般にわたるものである」として、憲法13条に根拠を有する人格権そのものに対する侵害であると捉えている。

2 しかるに、われわれ弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする立場にあるにも拘わらず、極めて長期間にわたってかかる重大な人権侵害の事実を見過ごしてきた。

すなわち、国が1948年に優生保護法によりハンセン病を理由とする断種、堕胎を適法化し、1953年には「らい予防法(新法)」を制定してそれまでの絶対隔離絶滅政策を立法的に整備、継続した際、ハンセン病患者らが一体となってハンガーストライキを含む命がけの反対運動を展開したにもかかわらず、われわれは、この問題に対して何らの取り組みをすることをしなかった。さらに、その後、人権を著しく侵害し、ハンセン病に対する差別・偏見を助長、維持するという弊害をもたらし続けた「らい予防法(新法)」に対しても、その廃止直前まで、何ら具体的提言をすることなくこれを放置してきたのである。

当連合会は、1995年9月にハンセン病元患者の一人から「人権に最も深い関係を持つはずの法曹界が何らの意見も発表せず、傍観の姿勢を続けている」との厳しい批判の手紙を受けたことを契機として、療養所の現地調査及び入所者らに対するアンケート調査、シンポジウムの開催等を行い、さらに1998年の第51回定期大会においては、司法救済への支援決議を含む「ハンセン病問題についての決議」を採択した。その後、本年5月に前記判決が下され、ようやくハンセン病元患者らに対する司法救済の途が開かれたところではあるが、現在、療養所入所者の平均年齢が74歳を超えているという現実に思いをいたすとき、人権救済が遅きに失したことに対し、厳しい自責の念を覚えるものである。

3 そこで、当連合会としては、以上の責任を自覚し、今後、二度と人権侵害の事実を見過ごすことのないよう不断の監視を行い、人権擁護・社会正義の実現という社会的責任を果たすことを改めて誓うとともに、ハンセン病患者、元患者及びその家族らをはじめ、この問題によって被害を受けたすべての方々に対し、真摯に謝罪しなければならない。

第2

現在、「ハンセン病問題対策協議会」が設置され、ハンセン病元患者らと国との間で、謝罪・名誉回復措置の問題、療養所入所者に対する在園保障の問題、社会復帰支援・社会生活支援の問題及び真相究明・再発防止の問題等について協議が重ねられている。

前記判決によって、国の責任が認められ、かつその判断が確定している以上、これらの問題は、社会福祉等、一般の政策立案の問題ではなく、あくまでも、法的責任に基づいて解決されるべき問題である。すなわち、国は、法的責任に基づく原状回復措置として、誤った隔離政策によって侵害されたハンセン病元患者らの名誉を回復し、誤った隔離政策がなかったならば享受し得たであろう社会内での生活を回復し、社会内での生活に対する代替的被害回復措置として療養所入所者の在園を保障し、誤った隔離政策の歴史・実態についての真相を究明するとともに再発防止のためこれを後世に残さなければならない。

当連合会は、国に対し、かかる法的責任を十分に認識したうえで、元患者らの意見を尊重し、速やかにこれらの諸問題を解決することを強く要望するものである。

第3

ハンセン病元患者らの多くは、高齢や障害等の問題を有し、遺言、財産管理及び成年後見等の法的サービスを必要としているところ、これまで長期間社会から切り離された療養所で生活してきた入所者や人目を忍んで社会内で生活してきた退所者にとっては、弁護士にアクセスすることは必ずしも容易ではないのが実情である。

当連合会は、前記第51回定期大会での「ハンセン病問題についての決議」に基づき、九州内の各療養所において無料出張相談を実施したが、前記のようなアクセスの問題に鑑み、今後さらに、単位会の協力を得ながら、これを継続、充実させていく必要がある。また、退所して社会内で生活している者に対しても、電話相談や無料相談等による相談体制を整えるべきであろう。そして、このような法律相談をはじめとして、ハンセン病元患者らに対するあらゆる法的サービス提供のため、最大限の努力をすることを決意し、表明すべきである。