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「大崎事件」即時抗告棄却決定に関する理事長声明

福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)は,2018年(平成30年)3月12日,いわゆる大崎事件第3次再審請求事件(請求人原口アヤ子氏等)につき,検察官の即時抗告を棄却し,昨年6月28日に鹿児島地方裁判所のなした再審開始決定を維持する決定をした(以下,「本件決定」という。)。

大崎事件は,1979年(昭和54年)10月,原口アヤ子氏が,原口氏の元夫,義弟との計3人で共謀して被害者を殺害し,その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。原口氏の逮捕時からの一貫した無罪主張にもかかわらず,確定審は,「共犯者」とされた元夫,義弟,義弟の息子の3名の「自白」,「自白」で述べられた犯行態様と矛盾しない法医学鑑定,義弟の妻の供述等を証拠として,原口氏に対し,懲役10年の有罪判決をなした。

原口氏は,第1次再審請求において,2002年(平成14年)3月26日,一度は再審開始決定を勝ち得たが,検察官の即時抗告により同決定が取り消され,その後再審請求棄却決定が確定した。そして第2次再審においても再審への扉は閉ざされていた。

今般,第3次再審請求審の鹿児島地方裁判所は,新証拠である法医学鑑定人,供述心理学鑑定人の証人尋問のみならず,証拠開示についても積極的な訴訟指揮を行い,「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論づけて,本件について2度目となる再審開始決定をした。同一事件において2度の再審開始決定がされたのは免田事件以来のことである。

しかし,検察官は,原口氏が高齢であることや2度目の再審開始決定であるにもかかわらず即時抗告をなしたところから,本件は更なる審理を余儀なくされた。

本件決定は,他の再審請求事件において再審開始決定後の即時抗告審における審理が長期化することが多いなか,即時抗告理由の有無に関する判断のみをなすことにより迅速に即時抗告を棄却したものである。当連合会は,この判断を高く評価する。

本件は発生からすでに39年の歳月が経過しようとしている。間もなく91歳となる原口氏に対しては,存命中に再審での判断がなされることが望まれる。

当連合会は,検察官に対して,再審事由があるとの判断を維持した裁判所の決定を真摯に受け止め,特別抗告を行うことなく,速やかに本件決定を確定させるよう強く求めるものである。

2018年(平成30年)3月12日

九州弁護士会連合会
理事長 岩 崎 哲 朗

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