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シンポジウム ハンセン病『特別法廷』と司法の責任

ハンセン病患者の方々は、90年にわたる隔離政策による人生被害を受け、2001年、行政・立法府の国家賠償責任を認める違憲判決が出されましたが、司法の場においても、患者の方々は、裁判所の公開法廷ではなく、療養所内で「隔離裁判」が行われていたという問題があり、これは「特別法廷」と呼ばれています。

全国ハンセン病入所者協議会は、「特別法廷」はハンセン病患者に対する差別的取扱いで裁判の公開原則に反するとして、最高裁に検証申し入れを行い、その調査結果が2016年3月までに公表される予定です。

1950年代に起きた熊本県で起きた殺人事件(菊池事件)では、ハンセン病患者である被告人は無罪を訴えながらも,証拠物に触れさせてもらえず、死刑判決を受けました。そして、再審請求棄却直後に死刑執行されました。2013年、福岡県弁護士会、九州弁護士会連合会は、「菊池事件」について、検察官による再審請求を求める声明を発表しています。

ハンセン病患者の「隔離裁判」における「司法の責任」と「菊池事件」について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。 ぜひご参加ください。

開催日時 平成28年2月13日(土)午後1時30分~(開場は午後1時)
会  場 福岡県弁護士会館3階ホール(福岡市中央区城内1-1)
内  容 ■基調講演1 講師:徳田靖之(弁護士,ハンセン病西日本訴訟弁護団共同代表「菊池事件」再審弁護団長)
■基調講演2
 講師:内田博文(九州大学名誉教授, ハンセン病検証会議副座長)
■ゲストコメント
 江田五月(参議院議員,元裁判官,元法務大臣,元参議院議長)
■パネルディスカッション
 パネリスト:八尋光秀(弁護士,ハンセン病西日本訴訟弁護団共同代表)
       志村 康(ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会会長)
       内田博文

シンポジウム ハンセン病『特別法廷』と司法の責任