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次世代を担う子どもたちのために主権者教育(法教育)に積極的に取り組むことを推進する宣言

2015年(平成27年)6月、公職選挙法改正により選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、これに伴う18歳・19歳の若者に対するいわゆる主権者教育のあり方がにわかにクローズアップされるに至った。また、民法改正により2022年4月からは成人年齢が18歳に引き下げられることも決まり、民主主義社会の次世代を担う子どもたちの存在は、かつてないほど強く認識されるようになっている。

もっとも、学校現場における主権者教育の実情については、知識学習や模擬選挙などの体験学習に重点が置かれる傾向があり、十分に議論して意思決定する取り組みが多くなかったことが課題として指摘されている。また、2015年(平成27年)10月29日付け文部科学省通知において「教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること」が求められたこともあり、学校現場においては、現実の政治的課題をどの程度扱うかなど疑義を抱くとの声や、授業で扱いにくいと指摘する声もある。そうした中、2016年(平成28年)12月、複雑で予測困難な諸課題を解決する力を子どもたちに十分に育むための方策を検討していた中央教育審議会の答申が示され、主権者教育の一環として高等学校においては新科目「公共」が導入されることとなり、2018年(平成30年)3月、同答申を踏まえた新学習指導要領が告示された。

しかしながら、新科目「公共」の具体的内容は未だ確定的なものではないゆえ、我々弁護士は、既存の制度を批判的に吟味し見極めるといった主権者(市民)として真に必要な資質・能力が十分に育まれるものになるよう注視して取り組む必要がある。

個人の尊厳(憲法13条)を最高の価値とする憲法のもと、基本的人権が擁護され、社会正義が実現される民主主義社会を構築するためには、立場や考えが異なる者が存在すること及び価値観は多様であることを踏まえ、他者の意見を尊重しつつ、理性的な議論によって課題解決・合意形成をめざすという資質や能力が、主権者である国民一人一人に備わっていることが必要である。従って、学校現場における主権者教育は、憲法の意義すなわち立憲主義を踏まえ、自由と正義、公正と平等といった法の基本的な価値を学びつつ、立場の異なる他者との間でも事実と論拠に基づいた理性的な議論によって問題解決を図る資質や能力を身につける内容であることが不可欠である。そして、これはまさに我々弁護士がこれまで取り組んできた法教育の目的とするところである。

そうだとすると、我々弁護士が、法・司法の専門家として、また、弁護士の使命(弁護士法1条)としても民主主義社会を担う主権者の育成に貢献する必要性は一層高まるのであり、主権者を育むための活動について、より多くの弁護士において広く担うべき時代が到来したといえる。

よって、当連合会は、その所属弁護士会とともに、次世代を担う子どもたちのために、主権者教育(法教育)の一層の普及と発展のために会を挙げて取り組むことを決意し、次のことを宣言する。

1. 主権者教育(法教育)に積極的に取り組む弁護士の確保・態勢整備

民主主義社会を担っていく次世代の子どもたちが主権者として必要な資質や能力を育んでいくための主権者教育(法教育)の意義に鑑み、これに積極的に取り組むこととし、その活動を実践する弁護士を確保・育成するとともに、学校現場への弁護士派遣を一層推進し、あるべき主権者教育(法教育)を広く、かつ、継続的に実施する態勢を強化する。

2. 弁護士・弁護士会相互における情報共有

当連合会管内における主権者教育(法教育)のさらなる充実と推進のため、当連合会管内の弁護士及び弁護士会相互において、実効的かつ有益な教材の作成や、授業方法の研修、教員との連携を図るための具体的ノウハウ等について情報交換を十分に行い、立憲主義に基づくあるべき主権者教育(法教育)が教育現場に浸透するよう情報共有を強化しながら、積極的な役割を果たしていく。

3. 学校現場・地方自治体等との連携・協力体制の構築・強化

主権者教育(法教育)の一層の充実を図るために、教員、学校、地方自治体、保護者等の子どもたちを取り巻く関係者と幅広く、かつ、継続的に連携・協力を強めるための仕組みを実現できるよう取り組む。

4. 国・地方自治体に対する予算措置要求

あるべき主権者教育(法教育)の実践・定着を図るため、国や地方自治体等に対し、学校への弁護士派遣など弁護士による主権者教育(法教育)への取り組みに対する適正な予算措置を求めていく。

5. 広報・啓発活動

主権者教育(法教育)の意義や重要性を普及・浸透させるため、学校現場はもちろんのこと、それ以外の関係者にも広く、あるべき主権者教育(法教育)に関する広報・啓発活動に取り組む。

2018年(平成30年)10月26日

九州弁護士会連合会

提案理由

第1. あるべき主権者教育の意義と法教育―子どもたちを取り巻く現状を踏まえ

1 法とは、本来、多様な価値観や考え方を持つ人々で社会が形成されていることを前提に、そのような社会の中でよりよく生きていくために人類が生み出した制度・枠組みである。すなわち、法の基礎・根底に流れる価値観は、自らと異なる価値観や考え方を持つ人を排斥するのではなく、自分が尊重されるように他者をも尊重して共存していくために、如何に合意形成を図り、ルールを作っていくべきか、また、利害が対立して紛争が起こった場合に、どのように解決していけばよいのか、考えていくものである。

そして、法の基礎・根底になっているこのような価値観を理解し、法的なものの見方・考え方を身に付けるための教育こそが法教育なのである。

2 今、私たちが生きる社会は、生産年齢人口が減少し、情報化やグローバル化が急速に進展している。その中で、次世代を担う子どもたちは、かつてないほど複雑で多様化した諸々の問題・課題に直面しながら日々の暮らしを送っている。

いじめ問題で苦しむ子どもたちの数は減らず、SNSやインターネットの急速な普及に伴い、インターネット関連のトラブルは深刻化・低年齢化している。デートDVやリベンジポルノといった現代的で新しい問題も生じ、さらにはLGBTなどようやく社会の目が向けられることとなった課題もある。

ヘイトスピーチを始めとして自己と異なる立場の人や価値観や考え方の異なる人を排斥し攻撃する言説があふれ、従業員を人として見ていないブラック企業が横行し、いじめを苦に自殺する人は絶えず、様々なハラスメントが蔓延している。そこには、他者の人権や多様な価値観があることを顧みず自己の利益や考え方のみを優先し、他者を尊重して他者との共存を目指すといった基本的な態度を意識しているとは言い難い言動を行う者の姿が垣間見える。

価値観が多様化する今こそ、個人の尊厳を最高の価値とし、価値観が異なる他者との間でも平和的に共存・共生していくための知恵と工夫が改めて真剣に問われている。次世代を担う子どもたちが、成人して民主主義社会の担い手として世に羽ばたくにあたり、人類の叡智である「法の精神」を学ぶ重要性は、今まで以上に増している。

3 個人の尊厳(憲法13条)を最高の価値とする民主主義社会を次世代に確実に引き継ぐためにも、主権者となる子どもたちに対しては、立憲主義や民主主義、司法の役割など法制度の根底や基礎にある価値について正しく理解し、価値観の異なる他者との間でも事実や論拠に基づいた理性的な議論によって、正義や公平に適った合意形成や解決を図れるような力を育む教育が必要である。これは、まさに、我々弁護士がこれまで法教育として取り組んできた活動と目的を全く同じにするものである。すなわち、あるべき主権者教育とは、法教育そのものであると言っても過言ではない。

第2. 当連合会における法教育活動の歩み

当連合会は、2006年(平成18年)10月の定期大会において、「法教育の普及と実践に取り組むべき決議」を行った。そこでは、法教育の普及と実践のための取り組みに努力を払うことを決意表明し、そのための具体的方策に着手すること、多段階的な法教育の導入及び予算措置を国に対し求めることなどを決議した。

これを受けて、当連合会は、2007年(平成19年)4月に「法教育に関する連絡協議会」を創設した。また、管内の8つの弁護士会では、法教育委員会等を中心に、ジュニアロースクールや学校派遣(出前授業)、教員らと法教育について研究・意見交換等を行う法教育研究会などを立ち上げるなど、独自の創意工夫を凝らしながら精力的に法教育の活動を続けてきた。ここ数年間は、重点項目(テーマ)を、ジュニアロースクールや各種セミナー、模擬裁判選手権等の企画内容や実施方法、広報の在り方、弁護士の学校派遣(出前授業)の普及を図る方策等として、各地の活動について、情報・意見交換を行ってきた。

そして、後述する18歳選挙権の導入をきっかけに、2017年(平成29年)度以降は、年間を通じて意見交換等を行う最重要テーマを「主権者教育の内容と実践」と定めて活動している。具体的には、これまでの各地での取組みや経験、主権者教育をめぐる各地の教育委員会や学校などの動きについて情報交換及び議論をするとともに、外部講師を招いての研修を行うなどして、今後、弁護士のかかわる主権者教育(法教育)をどのような内容のものとすべきか、具体的にどのような授業として実施していくのか、学校との連携方法の点も含めて検討を進めてきた。

第3. 近時の高等学校を取り巻く状況‐公職選挙法の改正・新教科「公共」の新設・成人年齢の引き下げへの動きと学校現場における主権者教育についての諸課題、そして弁護士・弁護士会の責務

1 学校現場においては、これまでも中学校・社会科や高等学校・公民科(現代社会など)の教科において主権者教育は行われてきた。

然るに、2015年(平成27年)6月17日に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、選挙権を有する者の年齢が満18歳以上に引き下げられた。その結果、高等学校在学中に選挙権を行使する機会が現実のものとなり、学校現場でも本格的に主権者教育が始まるに至った。

また、2018年(平成30年)3月に告示された新学習指導要領では、高等学校の必修科目として新科目「公共」が新設され、2022年から実施されることが決定した。この新科目「公共」は、「国家・社会の形成者として必要な選択・判断の基準を形成し、それを使って主体的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくために必要な力」を養うことをめざすものとされている。

さらに、民法の改正により2022年4月から成人年齢が18歳へと引き下げられることになり、子どもたちが主権者として政治や社会に関わること、国家・社会の形成に参画することが一層強く求められることとなる。

2 他方で、現在の学校教育では、議論することそのものを体験する場面、あるいは、理性的な議論の仕方や方法を学ぶ機会は多くないようである。

例えば2017年(平成29年)3月にとりまとめられた総務省の「主権者教育に関する有識者会議」では、現在の学校における主権者教育の実態につき、その内容は、知識学習や体験学習に重点が置かれ、十分に議論して意思決定をする取り組みが多くなかったことが課題として指摘されている。

また、2018年(平成30年)3月30日付けで高等学校の新学習指導要領を告示した文部科学省通知において、『特に高等学校教育においては、大学入学者選抜に向けた対策が動機付けとなり、小・中学校に比べ知識伝達型の授業にとどまりがちであることや、卒業後の学習や社会生活に必要な力の育成につながっていないことが課題となっていることから、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が必要とされている』との指摘もある。

弁護士による法教育の授業では、正解が一つとは定まらない問い、答えが複数あり得るような賛否の分かれる課題・問題を扱うことが多い。しかし、現場の教員にとっては、そのような授業について抵抗感等を感じることがままあることが多くの弁護士会から報告されているし、子どもたちの現実の姿としても、自分の意見を堂々と他人の前で表明し、議論を行うといった体験は必ずしも十分ではないようである。

3 ここで、子どもたちに対する主権者教育を実のあるものとするためには、これまで法教育に取り組んできた我々弁護士が、外部の専門家として積極的に関与すべきである。弁護士は、立憲主義を含む法の原理・原則、司法についての専門家であるのみならず、利害や価値観を異にする他者と理性的な議論を行う専門家でもあるからである。

すなわち、正解が一つとは定まらない問いについて、他者と対話したり議論をしながら解決策を見出そうと考えることを主権者教育の内容と捉えるとき、弁護士が行う法教育は的確にその役割を果たすことができる。我々弁護士は、日ごろから依頼者の立場のみならず相手方の立場にも身を置いて考え、更には判断権者たる裁判官の立場にもなって考え、事実と論拠に基づいて理性的に主張し、依頼者等を説得することを職責としている。その弁護士の能力は、主権者教育の充実において有益であり、また、おおいに活用されるべきである。しかも、我々弁護士は、まさしく現実社会の中で実際に起こっている紛争を取扱い、合意形成あるいは課題解決のために、それぞれ立場は異なっても法律上の裏付けや証拠等に基づいて多角的な見地から論理的・客観的に解決を図ろうとする実践を、日常的な業務として行っている立場にある。このような弁護士の職能は、教科書だけでは得られない学びを生徒たちにもたらすであろうし、そのことが学校現場からも期待されているのである。

この点、新科目「公共」の導入が盛り込まれた2016年(平成28年)12月21日付け中央教育審議会答申には、授業において「専門家や関係機関の協力を得て実践的な教育活動を行う」ことが明記され、かつ、協力者の具体例として弁護士が明記された。また、2018年(平成30年)7月17日に公表された新学習指導要領の解説においても、地域の関係者が幅広く子どもたちに必要な資質・能力を育めるよう連携・協働する「社会に開かれた教育課程」の実現が目標と明示された。

以上の経緯に鑑みれば、学校現場等においてあるべき主権者教育(法教育)を普及し発展させるため、ひいては立憲主義の価値を遍く浸透させるために、我々弁護士・弁護士会こそが、今まで以上に学校現場との連携を一層強化し、より積極的に主権者教育(法教育)に取り組むべき時代が到来したといえるのである。

第4. 当連合会が法教育の普及と発展のために取り組む上での課題

1 主権者教育(法教育)に積極的に取り組む弁護士を幅広く確保する態勢を整備する必要があること

当連合会が、所属する弁護士会とともに、これまでも主権者教育(法教育)を含む様々な法教育活動に取り組んできたことは上述のとおりである。また、弁護士の関与が望まれる教育活動の分野・領域として、学校現場からのニーズが高い内容は、主権者教育(法教育)に留まらず、消費者教育、いじめ予防授業、ネットモラル教育やワークルール教育など多岐にわたっている。

だが、これらの実際の取り組み・活動としては、関係する委員会に所属する弁護士が主体となり、かつ、それぞれの委員会が別々に取り組んできたのが実態である。

また、前記「主権者教育の推進に関する有識者会議」では、学校と外部との連携協力による主権者教育の取り組みを行うにあたっての課題として、学校側が外部の専門家を招へいするために必要な情報が整理されていない点が指摘されている。

そこで、広がりを見せる主権者教育(法教育)のニーズに確実に応え、主権者教育(法教育)の活動を責任をもって広く継続的に実施するには、相応のマンパワーが必要であり、弁護士会内の態勢を今以上に充実する必要がある。前述のように、広く主権者教育(法教育)という観点で次世代を担う子どもたちを育むためには、法教育委員会に限らず、関連委員会との有機的連携をいかに図るかといった弁護士会内部の問題や、対外的に分かりやすい窓口をどう設置するかといった課題について、委員会の垣根を越えて横断的に対応すること、そのための仕組みを工夫すること、そして、広く会員一般が、弁護士としての使命、職能に鑑み、一丸となって主権者教育(法教育)に取り組むことが肝要である。

2 弁護士・弁護士会相互間の情報共有の強化の必要

また、当連合会または各弁護士会が主権者教育(法教育)を継続的かつ効果的に実践していくには、我々自身による授業や教材等の改善、教員との連携方法等の見直し等が必要不可欠である。それら教材の作成・共有や、授業の実施例の紹介、教員との連携方法等の情報共有については、当連合会がその連携・協力を主導・推進するのが適切であり、これによって各弁護士会における主権者教育(法教育)への取り組みが、より実践的・効果的に行われ得ることとなる。

3 学校現場・地方自治体等との連携・協力体制の構築・強化の必要

言うまでもなく、学校における教育の責任者は、教育のプロである教員である。あるべき主権者教育(法教育)の普及のためには、教員と弁護士の相互理解に基づく連携・協力が不可欠であり、そのためには、相互の知識・ノウハウ・経験を持ち寄り、共有するための具体的な仕組みづくりや、公教育の責任主体である地方自治体との連携も必要不可欠である。

4 国・地方自治体の予算措置の必要

すでに述べた通り、当連合会は、所属する弁護士会とともに、これまでも法教育という名称のもと様々な活動を実施してきたところ、上記のとおり2006年(平成18年)10月の定期大会決議後、一部の弁護士会は、派遣型の法教育活動について、地方自治体や法テラスから予算を確保することができた。しかし、学校派遣など法教育活動に伴う費用(各弁護士に対する日当や交通費など)を自らが負担する弁護士会が多いところ、十分な予算措置を講ずることができない弁護士会も存在する(年度途中に予算が不足したために学校派遣を断らざるを得なかった例なども報告されている)。

しかしながら、本来、主権者の育成は国及び地方自治体の責務であり、弁護士の主権者教育(法教育)を支援する活動についても、国ないし地方自治体において、それに要する時間と労力を適正に補償するに足る十分な予算措置が講じられて然るべきである。

5 広報・啓発活動の強化の必要

最後に、これらの活動の前提として、教員をはじめとする多くの学校関係者に対し、我々弁護士が主権者教育(法教育)活動を行っていること自体についての周知が必要である。しかし、現状では、出前授業やジュニアロースクールの活動・存在さえ教員に十分に周知されているとは言い難い。

現場の教員の多くは膨大な日々の業務に追われていることもあり、新たな取り組みに目を向け自ら進んで着手することまでは困難な状況にあるといえよう。このような多忙な教員たちの協力を得て、主権者教育(法教育)を拡充させるためには、これまで以上の広報・啓発活動の実施・工夫が不可欠である。教育委員会を通じてというだけではなく、学校関係者へ直接的に働きかけができる様々な場(研修や会合等)へ赴くことも必要となろう。

更に、学校関係者への働きかけだけでも不十分であり、子どもたちに関わる様々な立場の大人たち(保護者や地域住民など)にも、主権者教育(法教育)の重要性を認知してもらうことが必要である。弁護士による主権者教育(法教育)になじみの無い大人たちであっても、それぞれの日常生活において意見や価値観の違いが存在することを経験として知っているし、現に、他者と利害が対立する状況も経験しているはずである。主権者教育(法教育)の意義をきちんと伝えれば、その必要性については理解が得られるのではないだろうか。

主権者教育(法教育)の広報活動を社会全体に行きわたらせ、その意義と重要性を学校現場のみならず社会全体が認知したとき、主権者教育(法教育)は、国・地方自治体や民間団体の協力も得て、より広範にかつより身近に浸透することとなり、これによって、個人が尊重される自由で公正な民主主義社会を実現できることに近づくのである。

第5. 当連合会が法教育の普及と発展のために取り組む決意と宣言

以上の次第であるので、当連合会は、次世代を担う子どもたちのために、主権者教育(法教育)の一層の普及と発展のために弁護士・弁護士会を挙げて取り組むことを決意し、冒頭記載のとおり宣言する。

以上

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